薬事法施行の一部を改正する省令案
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『何の卵?』
目次
薬事法施行の一部を改正する省令案
今日は雨。
明日も雨らしい。
メダカを飼っている水槽に、卵が・・・

これって、メダカの卵???
って思ってたら、サカマキガイの卵のようです。
最近、サカマキガイがやたら増えてきた・・・
9月17日に厚生労働省より発表された、『薬事法施行の一部を改正する省令案』をご存知でしょうか?
省令案のP14、『郵便その他の方法による医薬品の販売等【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】』では、薬局販売者、または店舗販売者は『 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。』 とあります。
この法令が政令されると、解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、痔の薬、妊娠検査薬、漢方薬など大半の医薬品がインターネットや通信販売を利用して購入できないということになります。
逆に、ある条件を満たせば、スーパーやコンビニでも医薬品が購入可能となります。
この流れはどういうことなんでしょう・・・
スーパーやコンビニエで購入できることはいいことです。
ただ、ネット通販に関しては、明らかに時代に逆行しているように思えます。
なぜ、このような内容になったのかの理由は明確でないようです。
省令が施行されるのは、来年6月以降とのことです。
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