薬事法施行の一部を改正する省令案

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『何の卵?』

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薬事法施行の一部を改正する省令案

今日は雨。
明日も雨らしい。

メダカを飼っている水槽に、卵が・・・

これって、メダカの卵???
って思ってたら、サカマキガイの卵のようです。

最近、サカマキガイがやたら増えてきた・・・

9月17日に厚生労働省より発表された、『薬事法施行の一部を改正する省令案』をご存知でしょうか?

省令案のP14、『郵便その他の方法による医薬品の販売等【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】』では、薬局販売者、または店舗販売者は『 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。』 とあります。

この法令が政令されると、解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、痔の薬、妊娠検査薬、漢方薬など大半の医薬品がインターネットや通信販売を利用して購入できないということになります。

逆に、ある条件を満たせば、スーパーやコンビニでも医薬品が購入可能となります。

この流れはどういうことなんでしょう・・・

スーパーやコンビニエで購入できることはいいことです。

ただ、ネット通販に関しては、明らかに時代に逆行しているように思えます。

なぜ、このような内容になったのかの理由は明確でないようです。

省令が施行されるのは、来年6月以降とのことです。

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