【スタバ 二子玉川 福袋買い占め転売騒動 その後】福袋108個買い占め男が特定 → 転売先のヤフオクではいたずら入札。スタバは謝罪
こんにちは!デュアラー™関達也@宮崎⇔東京デュアルライフ(@SekiTatsuya)です!
買い占め事件が起こった直後、
最初の記事はこちらに書きました。
その後、この事件はネット上でかなり広まり
テレビでも取り上げられ
けっこうな騒動になってます。
その後ということで、
新たな記事をまとめました。
スタバ 二子玉川 2016年の福袋買い占めの人が特定されたようです
スタバ 二子玉川 2016年の
福袋買い占めの件ですが、
3500円と6000円の福袋を合わせて
60個ではなく108個だったようです。
そのすべてを買い占めた人が、
インスタグラムで写真を投稿していることが
記事になってました。
※今はインスタグラムを非公開にし、ID名を変更。
大量の福袋の前に
「個数限定がなけりゃ全部買いますよね?!
先輩方のお陰でGET」
と投稿が。
また、これまでもセールの行列の先頭に
並んでいる投稿がいくつかありました。
スターバックス・コーヒー・ジャパンの広報担当者が謝罪しました
ネット上では、
今回の買い占め行為やお店側の対応に
批判の声がかなり続出しました。
108個すべての買い占めが起こった
「二子玉川ライズドッグウッドプラザ店」では、
列の先頭に置かれていた携帯イスが
5脚だったことが分かりました。
椅子の持ち主は車の中に待機していて
オープンとともに5人が
列に戻ってきたということです。
買い占めた人の
Instagramの過去の写真からも
転売目的の買い占めであることが
ほぼ確定されています。
ただ、転売云々ではなく、
福袋目的で朝早くから
並んでいる多くの客がいるのに
買い占め行為をするという
モラルを問う声が多いですね。
そして、もう一方
買い占めを未然に防げなかった
お店側への批判も多いですね。
それを受け、
スターバックス・コーヒー・ジャパンの広報担当者が
イレギュラーな事態で購入できなかったお客様には謝罪するとともに、出来る限りの対応に努めております。
お客様には大変申し訳無いことをしたと思っています。本人に対して出来る限りの対応を務めています。
とコメントしました。
「二子玉川ライズドッグウッドプラザ店」は
住宅街にあることで、
普段は利用者が
地域の住民がほとんどだそうです。
これまでも買い占めがなく、
住民の客へのサービス精神から
個数制限を設けなかったそうです。
スタバ福袋買い占めた人たちが出品しているヤフオクIDが特定。いたずら入札が相次いだ模様。
モラルに反したことをすると
天罰が下るのか、、、
今回の買い占めは、
相当ネット上で記事になったり拡散されました。
そのため、ヤフオクで転売していたら
すぐに出品者が判明しますよね。
買い占めた人は、
福袋の中身をすべてバラにして
それぞれを1万円前後で
出品したことが分かってます。
福袋の袋まで1つの商品として
出品しているところがプロですね。
しかし、いたずら入札が相次いだり、
今回のことを知って
入札者が減ったりしたのか
価格を下げたようです。
また、身元がバレないようにか、
発送元を変更したのもわかりました。
今回のケースから、転売は転売でも
多くの人から
モラルを問われるような商法の場合は、
ビジネスとして成立しにくいことが
わかりましたね。
なお、弁護士ドットコムニュースの冨本和男弁護士によると、
「店舗側には責任はなく、
補償や賠償などの措置を求めることはできない」
とのこと。
客が法的な手段をとることは難しい
「結論から述べますと、店舗側には、並んだ客ができる限り商品を購入できるよう対処しなければいけないといった法律上の義務はありません。」
冨本弁護士はこのように述べる。
「誰に何をいくつ売るかは基本的に店舗側の自由です。先頭の客に店舗内の全ての福袋を売ることも、店舗側の自由です。
店舗側のほうで『1人何個まで』といった購入制限を設けてもいいですし、設けなくてもいいわけです。したがって、店舗側に何ら義務違反はなく、並んだ客は、店舗側に補償や賠償などの措置を求めることができません。」
スターバックス側に
責任はないということですですね。
しかし、冨本弁護士によると
「転売屋」は法律違反の可能性がある
とのことです。
「転売ヤー」は法律違反の可能性
では、大量に買い占めて転売する行為、いわゆる「転売ヤー」は、法的に問題はないのだろうか。
「古物営業法に違反する可能性があります。
今回のケースでいうと、スタバの福袋は、新品ではありますが、『使用されない物品で使用のために取引されたもの』として古物営業法上、『古物』に該当します(古物営業法2条1項)。そして、転売目的で福袋を大量に購入し、ネットオークションなどで転売することは、古物の『営業』にあたると考えられるので、適法に行うためには、都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
こうした許可が求められているのは、盗品の売買を防いだり、盗品を速やかに発見して、窃盗などの犯罪を防止するためと考えられています。実際に摘発される可能性は低いとは思いますが、転売目的で福袋を買い占めて転売をした人が、古物営業法上の許可をえていなかった場合、同法違反で、罰金や懲役といった刑事罰を受ける可能性があります」
当然、古物営業法の許可は必要ですよね。
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